お酒で酔っ払うなどして見ず知らずの方に暴力を振るってしまった、配偶者の方に暴行を加えてしまったという暴行・傷害事件の弁護活動のご依頼を承っております!
暴行・傷害事件の弁護士報酬
① 被疑者(起訴される前)段階の着手金
ご依頼後、弁護士が弁護活動を開始する前にお支払いただく弁護士報酬です。
なお、結果のいかんにかかわらず、ご返金はいたしかねます。
② 被疑者(起訴される前)段階及び被告人(起訴された後)段階の成功報酬金
成功報酬金とは、不起訴、略式起訴、罰金刑又は執行猶予付きの判決であった場合にお支払いただく弁護士報酬です。
③ 被告人(起訴された後)段階の着手金
被疑者(起訴される前)段階の事件で起訴された場合、弊所の弁護士が裁判に向けた弁護活動を行うために裁判準備等に先立ってお支払いただく弁護士報酬です。
なお、結果のいかんにかかわらず、ご返金はいたしかねます。
- ※被告人段階の着手金は、起訴されなかった場合にはお支払いただく必要はございません!
④ (身体拘束されている場合で事件の終結前に)身柄が解放(釈放)された場合
⑤ 日当
弁護士が事件処理を行う際、1日の往復の移動時間が3時間を超える場合に発生する弁護士報酬です。
⑥ 検察庁等での取調べに同行する際の弁護士報酬
⑦ (2回目以降のご相談の場合)法律相談料
⑧ 実費
事件処理を行うに当たって実際に発生する費用です。
例えば、交通費、収入印紙代、通信費、コピー代、保証金、示談金、振込手数料などが含まれております。
- ※前記①~⑧の費用は、全て弁護士からのご請求後、委任契約書で定める時期までにお支払いただきます。
- ※被疑者(起訴される前の)段階とは、1つの事件における起訴前の弁護を指します。
- ※被告人(起訴された後)段階とは、1つの事件の第1審における起訴後の弁護を指します。
- ※委任事務の終了に至るまで委任契約の解約が可能です。なお、原則として、委任契約が中途で終了した場合、ご依頼者様と協議を行った上で、事件処理の程度に応じて、弁護士報酬等のご精算をいたします。
長戸総合法律事務所における刑事弁護の4つの強み
強み 1全ての案件で代表弁護士自らが対応!!
常に代表弁護士自らが警察署等の接見に向かい、被疑者・被告人・身元引受人とのお打合せ、示談交渉、検察官や裁判官との面談、裁判準備等を担当するため、品質が担保されています。
強み 2明瞭な弁護士報酬!!
長戸総合法律事務所 | 某法律事務所 |
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安心 ホームページでいくら弁護士費用が必要なのか一目瞭然!! |
不安 ホームページでは、最終的にいくら弁護士費用がかかるのかわからない… |
強み 3全国各地の事件に対応!!
東京の事件だけでなく、関東近郊をはじめとして、全国各地で発生した事件にもご対応が可能です。
強み 4離婚問題も一緒に依頼することが可能!!

刑事事件だけでなく、離婚問題にも発展するかも…

離婚問題もあわせて弁護士に相談したいけど、違う弁護士に依頼するのは避けたい……

そのようなご要望にお応えするため…
弊所の弁護士長戸であれば、離婚問題も取り扱っているので、
二つの問題をまとめてご依頼されることも可能!!

新たに離婚問題を担当する弁護士を探さなくて済む!!
効率的・総合的な視点から二つの法律問題を解決することが可能!!
弁護士費用の調整が可能!!
突然ご家族や知人が逮捕されてしまい、
弁護士をお探しの方でなるべく早くご相談されたいという方は、
今すぐご相談予約フォームからご連絡ください!
刑事事件の流れ
どのような流れで刑事手続が進んでいくのか、ご存じですか?
- 人生で初めて逮捕されたから、正直不安だらけ…
- 明日以降の仕事はどうすればいいのか…
- 捜査機関の取調べにはどう対応していればいいのか…
- 逮捕されると、必ず起訴されてしまい、前科がついてしまうのではないか…
逮捕されてから起訴に至るまでの主な刑事手続の流れは、以下のとおりです。
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① 暴行・傷害事件発生
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② 通常逮捕・現行犯逮捕 ※逮捕されない場合もあります!
逮捕後、警察署内の留置所で身体拘束され、取調べを受けることが通常です。
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③ (②通常逮捕・現行犯逮捕)から48時間以内に)送検
捜査で得た書類や証拠、逮捕された方の身柄を検察官に引き継いだ後、検事から簡単な取調べがあります。
東京都の場合、逮捕日の翌日か翌々日、留置所から東京地方検察庁へ移されて、そこで簡単な取調べを受けます。
なお、稀にこの段階で釈放されることもあります。 -
④(③送検から24時間以内に)検察官による裁判所に対する勾留請求
検察官によって、逮捕された方の身体拘束を引き続き求める勾留請求をされることが多いです。
ただ、割合としては少ないですが、この段階で釈放されることもあります。 -
⑤(④検察官による勾留請求に対する)裁判所の判断である『勾留決定』又は『勾留請求却下決定』『勾留決定』により、原則として勾留請求の日から10日間、身体を拘束された状態が継続します…『勾留請求却下決定』により、その日のうちに逮捕された方が釈放されます!
※ 事案にもよりますが、勾留請求却下により釈放されることを求める場合、裁判官が判断を下す前に、弁護士へご相談されることをお勧めします!
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⑥(⑤の『勾留決定』により、10日間の身体拘束が続き、更に捜査の必要がある場合には、最長10日間の)勾留延長決定
捜査機関は、逮捕と勾留(勾留延長を含みます。)の期間を含めると、最長23日間もの時間をかけて、事件の捜査を尽くします。
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⑦ 検察官による終局処分(起訴するか、不起訴にするかの判断) ※不起訴の場合、基本的に事件は終結です。
検察官は、勾留期間の最終日までに、以下のいずれかの判断をします!
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⑧ 通常起訴(通常の裁判手続を求める起訴)
- ※通常起訴されると、一時的な身柄の釈放を求める保釈請求が可能となります。
- ※なお、通常の裁判手続を求めないで、簡易な手続によって罰金を納付することで足りる略式起訴の場合もあります。この場合、法廷での裁判は開かれません!
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⑨ 通常裁判
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⑩ 判決
- ※起訴には、主に通常の裁判手続を求める通常起訴と通常の裁判手続を求めないで簡易な手続によって罰金を納付することで足りる略式起訴があります。
- ※判決が宣告された後、判決に不服があれば、判決宣告の日から14日以内に上訴することができます
逮捕後に釈放や不起訴を求める場合、逮捕後のできるだけ早い段階で、弁護士にご相談されることが何より重要です!!!
起訴された段階で弁護士に相談すればよく、逮捕段階で弁護士に相談するのは時期尚早なのではないか、とお考えではありませんか?
実は、多くの場合、起訴された後で弁護士へご相談されるのでは遅過ぎるのです。
もし勾留決定が出てしまった場合、逮捕の期間を含め最長23日間もの間、留置所(警察署)で身体拘束が継続されてしまいます。

そうなると、当然仕事を休まざるを得ません…… また、示談交渉を進めないと、(略式)起訴されて しまうかもしれません……

もっとも、逮捕された方といつでも警察署内で接見できる弁護士は、勾留決定を阻止し、あなたが不起訴となるよう、様々な弁護活動を行うことができるのです!!!

逮捕後の早い段階で弁護士を選任することで、勾留決定を阻止し、不起訴の獲得を目指しましょう!!!
逮捕や勾留などで身体拘束されていない方であっても、弁護士へご依頼された方がよい事案が存在します!!!
逮捕後に取調べを受けたけど、勾留まではされなかったので、もう事件は終わったのではないかと勘違いされていませんか?
身体拘束をされていないということは、その事件が終わったということを意味するものではありません。すなわち、身体拘束されていなくても、事件は終わっておらず、その間に捜査が継続している場合があるのです!
もし釈放されている間に、被害者の方と示談を成立させることができなければ、後日、検察官によって起訴されるということにもなりかねません……

不起訴で事件を終結させるためにも、早期に専門家である弁護士にご相談(ご依頼)して、被害者の方と示談交渉を開始するべきなのです!!!
フットワークが軽く、必要なときにいつでもご相談できる弁護士を選ぶべきです!!!
釈放や不起訴を求める場合、限られた時間の中で、
- 接見
- ご親族・被害者と面談
- 書面作成
- 検事・裁判官面談
等を行う必要があります。

フットワークが軽く、迅速に弁護活動を行うことができる弁護士長戸にお任せください!
必要があれば、何度も警察署へ赴くだけでなく、ご親族の方等がお住まいのご自宅周辺まで直接お伺いし、面談を実施いたします!
お気軽にご相談ください
ご相談をご希望の方は、今すぐにご相談予約フォームからご連絡ください。
なお、本ホームページを見ましたとおっしゃっていただくと、初回のご相談料は1時間まで無料です!